レンタルボートについて・・・・・

釣りのブログ

レンタルボートを借りる方が多くなって不特定多数の方がご利用されます。。。有難う御座います。。。

レンタルボートで釣りを楽しんでいただけることが、こちらとしても嬉しく思い、仕事のやりがいにもつながっております。

レンタルをされる方には、免許取り立ての初心者の方も中にはたくさんおられます。。。

利用者が多くなってくるにつれ、離岸着岸時などに桟橋などにボートを当てられて修理代が発生する場合が多くなってきております。

また、アオリイカ釣りの時期に多いのですが浅場に行き過ぎて、スクリューをガリガリ当ててくるお客様もおられます。

まず、離岸着岸時は、ゆっくりと帰港してきてください。

格好をつけてスピードを出して着岸しても、誰にも歓心を得れません。。。。やめてほしいです!!!

船長の心得は、海の上で起こした事故及びボートへの損傷などは、全て船長の責任にあるという事を認識してもらいたいです。

受付時に、「 使用申請書及び覚書 」に署名していただくのですが、ここに書かれている「事故について」の第5条に書かれている

出航後に海上で起こった事故等は、全て船長責任となっておりますので御了承くださいませ。と書いております

その上で、上記の利用規約を厳守して、署名し、利用者の船長責任で御社のレンタルボートをお借りします。

署名されておりますので、海の上でボートを損傷された場合は、法令では、全て船長の責任になっております。

このことについて、ボートの損傷など起こしたお客様で、色々と不服を申し出されるお客様もおられますが、船舶免許を取得された船長は、法令で海上で起こった事故や、ボート損傷した場合は、全て船長の責任となっていることを知っているはずです。

免許取得者で運転手である船長の当事者でも無い方は、法令も知らず、また船長の心得も知らない方が、クレームを言われたとしても、話し合いになりません。。。。

運転手である船舶免許所有者で責任者の船長が納得して修理代を払っていただいた時点で、船長責任で修理したという認識とみなします。

マリーナのボート所有のオーナー様なら、分かっていただけると思いますが。。。。。。

楽しくボートで釣りをして遊ぶためにも、ルールと海上法令を守って、出航してください。

またレンタルボートのお客様も上記の事を理解し承諾した上でレンタルしてください。

署名されてレンタルされた時点で承諾したとみなしますのでご了承願います。

以上の事をご理解いただけないレンタルボート希望のお客様は、ご利用を控えていただきたいと思います。

なお、この使用申請書及び覚書については、弊社の「顧問弁護士」に監修してもらった上で作成しております。

PS:学科講習の一部を抜粋します。免許取得者は思い出してください。

船長の役割と責任

1)船舶の運航や安全管理など、すべてに対して責任を負う

2)知識と技術に裏付けされた的確な判断によるリーダーシップを発揮しなければならない。

3)あらゆる状況下でも常に同乗者と船の安全を守る。

4)免許保有者が複数で乗る場合は、誰が船長か、同乗者の役割などはっきりと決めておく。

ルール・マナーの遵守

1)法令やローカルルールを守ることはもちろんでるが、水域利用者や周辺の陸上の人々とトラブルを起こさないように、

  お互いを理解し、譲りあって利用する。

船長の責任

1)出港してから安全に帰港させるまで、すべてに責任を問われる

2)船外への転落や危険を感じるような操縦ではなく、同乗者への安全に常に気を配る。

3)無免許の同乗者に操縦させて事故を起こしたり、同乗者がゴミを捨てたりしてもすべて船長の責任である。

4)安全の確認を怠り、事故や災害に遭遇した場合など水上では、船長の責任である。

船長の法的責任

刑事責任

1)事故の内容により、業務上過失往来妨害や業務上過失致死死傷などの刑事責任を負う。

民事責任

2)被害者い対して民法に基づく「損害賠償責任」を負う。

行政処分

3)事故の内容により、海難審判法の行政処分を受ける。

以上です。

法的には海上衝突予防法、海上交通安全法、港則法があります。これの遵守をお願いします。